おむすび旅行は当社の約款として国土交通省の標準旅行業約款を採用しています。
(本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。)
(お申し込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい。)
一律旅行代金20%以上旅行代金まで(おひとり様)
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
パンフレットに明示された以下のものが含まれます。
上記諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する実費および手数料として1万円をお支払いいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。
区分 | 取消料 |
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旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日前~31日前 | 旅行代金の10%但し上限を50,000円とします。 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前~15日前 | 旅行代金が50万円以上----100,000円 旅行代金が30万円以上----50,000円 旅行代金が15万円以上30万円未満----30,000円 旅行代金が10万円以上15万円未満---20,000円 旅行代金が10万円未満----旅行代金の20% |
旅行開始日の前日からさかのぼって14日前~3日前 | 旅行代金の20% |
旅行開始の前々日及び前日 | 旅行代金の50% |
旅行開始日の無連絡不参加又は旅行開始後の取消 | 旅行代金の100% |
※ピーク時とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、および7月20日から8月31までをいいます。
区分 | 取消料 |
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旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって | |
90日前~31日前 | 旅行代金の20% |
30日前~21日前 | 旅行代金の20% |
20日前~4日前 | 旅行代金の80% |
3日前以降又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
区分 | 取消料 |
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(1)旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |
イ.日程に含まれるクルーズに係る取消料規定の取消料収受期間の起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内に解除する場合(ロに掲げる場合を除く。) | (a) クルーズ中の泊数が当該募集型企画旅行の日程中の宿泊数(航空機内のものを除く。(b)において同じ。)の50%以上のもの |
ロ.旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
(2)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
注 「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。
当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
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旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金等の支払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。)その場合の旅行条件は、本「海外企画旅行条件書」に準拠いたしますが、一部異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。
富山県知事登録旅行業 3-295号
おむすび旅行代理店
富山県知事登録旅行業者代理業 27号
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